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JAOについて/定款

定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県豊橋市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目 的)
第3条 この法人は、全国のアマチュアオーケストラとその活動に携わる人々を支援する事業を行い、アマチュアオーケストラ活動の振興を通じて、地域社会に貢献し、音楽文化の普及・向上と生涯学習社会の形成に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民オーケストラの演奏技術の向上と振興を支援する事業
(2) 青少年オーケストラの演奏技術の向上と青少年の健全な育成を支援する事業
(3) 生き生きとした高齢化社会を目指す音楽活動を支援する事業
(4) 地域におけるアマチュアオーケストラの社会貢献活動を支援する事業
(5) 海外のアマチュアオーケストラとの交流事業
(6) アマチュアオーケストラに関する情報・資料の収集及び広報事業
(7) その他公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規 律)
第6条 この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。


第2章 会員

(種 別)
第7条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会において承認された者

(正会員の資格)
第8条 この法人の正会員は、次の各号のすべてを満たす団体とする。
(1) 管弦楽を主な編成とするアマチュアオーケストラであること。
(2) クラシック音楽を中心とした演奏団体であること。
(3) 30名以上の編成で、二管編成の曲が演奏可能な団体、又はそれらを目標としている団体であること。
(4) 営利目的の団体でないこと。
(5) 1年に1回以上の演奏会が開催できる団体であること。
(6) 本連盟の行事に対し、積極的に参加協力ができる団体であること。
(7) 小中学校、高等学校、大学等のスクールオーケストラでないこと。
(8) 本連盟の目的に沿った活動をする団体であること。

(入 会)
第9条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を受けなければならない。
2 理事長は、正会員になろうとする者が前条の資格要件をすべて満たすときは、入会を拒むことができない。

(入会金及び会費)
第10条 正会員は、別に定める「入会金・会費規則」に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 賛助会員は、「入会金・会費規則」において定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費等及び賛助会費については、この法人の管理に関する費用に充当するものとする。

(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。

(退 会)
第12条 会員は、退会届を理事長に届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知しなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第3章 社員総会

(構 成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権 限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 入会金及び会費並びに賛助会費の額
(6) 定款の変更
(7) 解散、及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9) 前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項

(種類及び開催)
第17条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。

(招 集)
第18条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会において予め決定した順序に従って、副理事長が当たる。

(議決権)
第20条 社員総会における議決権は、社員1団体につき1個とする。

(決 議)
第21条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総社員の半数以上であってかつ総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 解散
(6) 他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併

(書面議決等)
第22条 社員は、他の社員1名を代理人としてその議決権を行使することができる。
2 社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとされたときは、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。
3 前2項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
4 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第23条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 当該社員総会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第4章 役員等

(種類及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事の中から会長1名、理事長1名を選定するものとし、副会長1名、副理事長3名以内、常務理事2名以内を選定することができる。
3 前項の会長及び理事長をもって「一般社団・財団法人法」上の代表理事とし、副会長、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議により、正会員の代表者又は正会員の推薦を受けた者の中から選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、業務全般を総轄する。
3 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務総轄に係る職務を代行する。
5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
6 常務理事は、理事会の決議に基づき、この法人の業務を分担処理する。
7 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務)
第28条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)
第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)
第30条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除又は限定)
第33条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員等との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。この場合において、その契約に基づく賠償責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号に定める最低責任限度額とする。

(名誉職)
第34条 この法人には、任意の機関として、総裁を1名、名誉会長1名、及び顧問を若干名置くことができる。
2 総裁、名誉会長及び顧問は、理事会の発議により総会に諮り、総会の決議により推戴する。
3 総裁、名誉会長及び顧問は、会長、理事長の諮問に応じ、この法人の理念並びに基本的施策について助言する。
4 総裁、名誉会長及び顧問は、無報酬とする。


第5章 理事会

(構 成)
第35条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) この法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6) 第33条第1項の責任の免除

(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第28条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招 集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会において予め決定した順序に従って、副理事長が当たる。

(決 議)
第40条 理事会の議事は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第6項の規定に基づく、代表理事及び業務執行理事による報告には適用しない。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第6章 財産及び会計

(財産の種別)
第44条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとする。

(基本財産の維持及び処分)
第45条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、あらかじめ理事会の承認を得なければならない。

(財産の管理・運用)
第46条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとする。

(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類は、毎事業年度の経過後3ヵ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 貸借対照表については、法令の定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第49条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。


第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係わる定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第51条 この法人は、社員総会の決議によって、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部の譲渡をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解 散)
第52条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第53条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第8章 委員会

(委員会)
第55条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会は、理事会に直属し、理事会の管理下に置くものとする。
3 委員会の委員の選任、任務、構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。


第9章 事務局

(設置等)
第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長等重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第57条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員の報酬等の規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等については、法令の定めによる閲覧に供するものとする。


第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

(公 告)
第60条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。


第11章 補則

(委 任)
第61条 この定款の施行又はこの法人の運営に必要な事項は、定款又は社員総会で定めるもののほか、理事会の決議によって定めることができる。


附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は本間政雄及び足木準治とする。
4 この定款は、2023(令和5)年5月27日より改正施行する。
(目 的)
第1条 この規則は、公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟(以下「本連盟」という。)の定款第9条の規定に基づき、本連盟の入会金と会費について定めることを目的とする。

(入会金)
第2条 正会員の入会金は1口3万円とし、1口以上10口以内とする。
2 賛助会員の入会金はこれを免除する。

(入会金の納期)
第3条 入会金は、本連盟から入会の承認を受けた後、速やかに納入しなければならない。

(会費の対象期間)
第4条 本連盟の会費は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる年会費とする。

(会 費)
第5条 この法人の正会員の会費は5万円とする。
2 この法人の賛助会員は以下の3種類とし、それぞれの会費は次のとおりとする。
(1) 特別賛助会員 1口10万円 1口以上
(2) 普通賛助会員 1口5万円 1口以上
(3) 個人賛助会員 1口3万円 1口以上

(途中入会会員の会費)
第6条 年度の途中で入会する正会員及び賛助会員の会費も前条と同額とする。
2 前項の会費の対象期間は入会の日から最初に到来する3月31日までとする。

(会費の納入期限)
第7条 正会員及び賛助会員は、会費を会費の請求書に記載された期日までに納入しなければならない。
2 年度の途中で入会する正会員及び賛助会員は、入会時に会費を納入しなければならない。


附 則

(施行期日)
第8条 この規則は、公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟の設立の登記の日から施行する。