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社団法人 日本アマチュアオーケストラ連盟 定款
第1章 総 則
第1条(名称) この法人は、社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟という。
第2条(事務所)この法人は、事務所を愛知県豊橋市立花町46番地に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的) この法人は、全国のアマチュアオーケストラの活動の振興を通して、青少年や一般
市民の音楽活動の普及向上を図り、もって我が国の音楽文化の発展に寄与することを目
的とする。
第4条(事業) この法人は、前条の目的を連成するために、以下の事業を行う。
(1)アマチュアオーケストラの技術向上と交流のための全国大会の開催
(2)地域におけるアマチュアオーケストラ活動の振興
(3)青少年オーケストラの育成と振興
(4)海外アマチュアオーケストラとの交流
(5)オーケストラに関する情報・資料の収集及び提供
(6)その他この法人の目的を連成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条(会員) この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、共に総会において推薦された者
2 正会員の資格は別に定める。
第6条(入会) 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、
理事会の承認を得、正会員は総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
賛助会員は入会金の納入を要しない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本法人に対してその権
利を行使する一人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なけれ
ばならない。
3 会員代表者のl人は他の会員たる法人又は団体の会員代表者を兼ねることはできない。
4 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければな
らない。
第7条(会費) 正会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
第8条(会員の資格喪失) 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)禁治産又は準禁治産の宣告をうけたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
第9条(退会) 会員は退会届けを理事長に届け出ることにより、任意に退会することができる。
第10条(除名) 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において3分の2以上の議
決に基づき除名することができる。ただしその会員に対し、議決の前に弁明の機会を
与えなければならない。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務) 会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失し
たときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これ
を免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還
しない。
第4章 役 員
第12条(役員の種別及び定数) この法人に、次の役員をおく。
理事15名以上20名以内
監事2名
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を理事長、3名以内を副理事長、2
名以内を常務理事とする。
第13条(役員の選任等) 理事及び監事は、総会において正会員(会員代表者)並びに正会員の推薦
を受けた者の中から選任する。
2 会長、副会長、理事長、副理事長、及び常務理事は理事会において互選する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
4 理事の1人とその親族、同業者その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事現在数
の3分の1を越えてはならない。
5 監事は、互いに親族、同業者その他特別の利害関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその
旨を文部大臣に届け出なければならない。
第14条(役員の職務) 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長があ
らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事長は、この法人を代表し、理事会を統括し、会務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
5 常務理事は、理事会の議決に基づき、常務を分担処理する。
6 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せ
しめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
7 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)この法人の会計を監査すること
(2)理事の業務執行伏況を監査すること
(3)会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会、理事会及び
文部大臣に報告すること
(4)前号の報告するため必要があるときは、総会及び理事会を招集すること。
第15条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。
第16条(役員の解任) 役員が次の各号の一に該当する場合には、正会員現在数の3分の2以上の
議決により、理事長がこれを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決
の前に弁明の機会を与えなければならない。
(l)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第17条(役員の報酬) 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
第5章 総 会
第18条(総会の種別) この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第19条(総会の構成) 総会は、第5条第1号の正会員をもって構成する。
第20条(総会の機能) 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)財産目録及び貸借対照表
(4)役員の選任、解任
(5)会費、入会金の額
(6)定款の変更
(7)解散、解散の場合の残余財産の処分
(8)その他この法人の運宮に関する重要事項
第21条(総会の開催) 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)第14条第7項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき
第22条(総会の招集) 総会は会長が招集する。
2 会長は前条第2項の規定による請求があったときは、その請求があった日から45日以
内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第23条(総会の議長) 総会の議長は、会長かこれにあたる。
第24条(総会の定足数) 総会は、正会員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
第25条(総会の議決) 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数をも
って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第26条(総会の書面表決等) やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ
通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみな
す。
第27条(総会の議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれぱな
らない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数
(3)出席者数及び出席者氏名(団体の会員にあっては団体名及び会員代表者氏名)(書面表
決者及び書面委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及び結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名捺印
をしなければならない。
第28条(会員への通知) 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
第6章 理 事
第29条(理事会の構成) 理事会は、理事をもって構成する。
第30条(理事会の機能) 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第31条(種類及び開催) 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎年2回開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事
長に招集の請求があったとき
(3)第14条第7項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
第32条(招集) 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、請求のあった日から30日
以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
って少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第33条(議長) 理事会の譲長は、理事長がこれにあたる。
第34条(定足数等) 理事会は理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決す
ることができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した
者は、出席したものとみなす。
2 理事会の議決は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数を
もって決して、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第35条(議事録) 理事会には第27条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中
「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるもの
とする。
第7章 名誉職及び顧問
第36条(名誉職及び顧問) この法人には、総裁、名誉会長、相談役及び顧問をおくことができる。
2 総裁、名誉会長、相談役及び顧間に関する事項は、総会の議決を経て別に定める。
第8章 資産及び会計
第37条(資産の構成) この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収人
第38条(資産の種別) この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第39条(資産の管理) この法人の財産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決
を経て定期預金とする等確実な方法により理事長が保管する。
第40条(基本財産の処分の制限) 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰
り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、
理事会及び総会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの
処分をすることができる。
第41条(経費の支弁) この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
第42条(事業計画及び収支予算) この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が編成し、
理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部大臣に届け出なければならな
い。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第43条(収支決算) この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告
書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況とともに、監事の意見を付け、理事会及び
総会の承認を受けて毎会計年度終了後3月以内に文部大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算の剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、
その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
第44条(長期借入金) この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償
還する短期借入金を除き、理事会の決議を経、かつ文部大臣の承認を受けなければなら
ない。
第45条(新たな義務の負担等) 第40条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算
で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なも
のを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
第46条(会計年度) この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 事 務 局
第47条(設置等) この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、所定の職員を置く。
2 事務局の職員は、理事長が任免する。
3 事務局の職員は有袷とし、組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別
に定める。
第48条(備え付けの帳簿及び書類) 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければな
らない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の移動に関する書類
(3)理事、監事及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産及び負債の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第10章 定款の変更及び解散
第49条(定款の変更) この定款は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分
の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の認可を得なければ変更することができない。
第50条(解散) この法人の解散は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分
の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けなければならない。
第51条(残余財産の処分) この法人の解散のときに有する残余財産は、理事会及び総会において
理事及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を得て、
この法人と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第11章 補 則
第52条(委任) この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるもののほか、理事会の議決
を経て別に定める。
附 則
1.この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿
のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までと
する。
3.この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定め
るところによる。
4.この法人の設立初年度の会計年度は、第46条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、
最初に到来する3月31日までとする。
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